〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町20‐2浦和東口KSビル3階
浦和駅東口改札を出て、徒歩3分パルコ裏の「浦和東口KSビル」
4階建てビルの3階です(1・2階は埼玉懸信用金庫さんです)。

「いくらまでなら一度に経費に落とせるの?」

とお客様や税務相談にこられた方によく聞かれます。そこで次のとおり答えを記載します。

 

(1)基本は、1つ又は1組が10万円未満の資産までなら一括経費計上可

(2)10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却も可

(3)青色申告書を提出する個人事業者及び法人(中小企業者)が、30万円未満の資産を購入した場合、確定申告書に明細書を添付すれば一度に経費計上可

(H18.4.1以後取得する資産については、年間(一事業年度)300万円以下まで)

 

つまり、現在の税法では、1つ又は1組が30万円未満のものであれば、一定の条件の下、一括経費計上が可能なのです(「確定申告書に明細書を添付」することを忘れやすいので要注意!!)。

 

しかし問題点もあります。市役所に提出する「償却資産申告書」上に、(3)に該当する資産は、計上しなければなりません。償却資産申告書、つまり固定資産税(資産額×1.4/100)がかかる対象になってしまうということです((1)(2)の処理を行った場合には、固定資産税の対象にはなりません)。

 

また、どこまでを1つ又は1組とみるかも問題です。たとえば応接セットで、テーブル15万円、イス6万円×4個だったとしても、テーブルとイスで一つの機能を果たすため、これは全体で1組と見るべきでしょう。

 

ですので、購入資産状況、事業者それぞれの事情、財務状態などを検討し、一括で経費に落とすべきか、数年にわたって償却すべきか、検討すべきでしょう。(・・・ここでベストアドバイスができるかどうかが、税理士の仕事です)

 

また、30万円「未満」というところが非常に大事なところです。つまりちょうど30万円では、一度に経費にはできないということです。30万円を1円でも下回るように気をつけましょう。

 

(文章をわかりやすくするため、一般的に問題なさそうな細かい条件は省略して記載しております。税務署や顧問税理士さんに確認の上、処理されることをお勧めいたします)

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