〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町20‐2浦和東口KSビル3階
浦和駅東口改札を出て、徒歩3分パルコ裏の「浦和東口KSビル」
4階建てビルの3階です(1・2階は埼玉懸信用金庫さんです)。

 平成18年5月より、新「会社法」が施行されました。既存の有限会社が検討すべき会社法への対応について、要点をまとめてみました。

1.有限会社はもうつくれない!?
新会社法施行に伴い、今後「有限会社」を設立することができなくなりました。今まで存在していた有限会社は、なにも手続きをしなければ、従来どおり「有限会社」として存続できます(法律上は「特例有限会社」となります)。「有限会社」という名前を維持していけば、将来プレミアがつくのではないか、という話もありますが、平成16年の会社総数約257万社、うち有限会社143万社(出典:国税庁「税務統計から見た法人企業の実態」)も存在しますので、もしプレミアがつくとしても相当先のこととなりそうです。

2.現状のまま株式会社に変更可能

 変更登記さえすれば資本金はいくらでも、また取締役1人でも「株式会社」と名乗ることができます。ただし株式会社にすると、同じ人が引き続き役員であり続ける場合でも、 一定期間ごとに役員変更登記をしなければならなかったり、印刷物や印鑑などの変更手続きがあったりで、費用も手数もかかります。株式会社になったからといって金融機関が、今までよりお金を貸してくれることもほぼありません(株式会社であれば設置可能な、会計参与制度を採用した場合、一部金融機関で金利優遇する商品があるようですが・・・)。となると株式会社にするメリットは、取引先等への見た目の問題だけかもしれません。

でも「株式会社」となったら、トヨタ自動車もソニーも資本金1円の会社も一見は同じ「株式会社」です。ちなみに今のところ、有限会社から株式会社への変更期限はありませんので、株式会社にしようかどうか迷っておられる方は、周囲の状況を見極めてからでも遅くはないでしょう。

ちなみに資本金は該当会社の登記簿謄本をみると記載されています。現在はオンライン化が進んでおり、お近くの法務局で遠方に本店のある会社の登記簿謄本も取得することができます(一部取得できないところもあります)。また登記簿謄本は誰でも取得することが可能です(この点はよく質問を受けます)。登記簿謄本は、これから取引先の信用調査などには、ますます欠かせないものとなるでしょう。

【旧法】有限会社は資本金300万円以上、株式会社は資本金1,000万円以上と決まっていました。役員の人数は、有限会社は1人でも可能でしたが、株式会社は取締役3人、監査役1人が必ず必要でした。要するに株式会社の簡易版が「有限会社」でした。

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