〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町20‐2浦和東口KSビル3階
浦和駅東口改札を出て、徒歩3分パルコ裏の「浦和東口KSビル」
4階建てビルの3階です(1・2階は埼玉懸信用金庫さんです)。

今回は税制改正のうち、一番身近な交際費の改正点についてお話します。

 

資本金1億円以下の会社についての交際費課税は下記のとおりです

1.交際費年400万円までの部分は10%損金不算入

2.交際費年400万円を越える部分は全額損金不算入

(損金不算入=税金計算上、経費として認めない)

 

今回の改正で「一人当たり5,000円以下の飲食費」(役職員間の飲食費(社内飲食費)を除く)は、損金算入を認める、つまり上記交際費から除外するということになりました。

 

この一人5,000円までの飲食費を区分していない方が、結構いらっしゃるように見受けられますがいかがでしょうか。だれと何人でいったかをはっきり帳簿等で明示しておくだけで節税になります。よく確認しましょう。

 

ちなみに税金計算上の「交際費」とは、接待交際費以外の経費科目にしていても該当する場合があります(その逆もあります)。広告宣伝費、売上割戻しなどの費用については注意が必要です。一番区分すべきは「会議費」ではないでしょうか。取引先との食事をしながら打ち合わせなどは、「交際費」ではなく「会議費」で、100%損金です。領収書だけでは交際費なのか会議費なのか判別できないので、伝票帳簿等で会議費である旨の記載が必須です。また「情報提供料(紹介料)」についても、税金計算上の「交際費」扱いになるケースが多いので、注意が必要です(ここでは詳細解説は省略します)。

 

1.「一人5,000円以下の飲食費」として交際費等の範囲からの除外する場合の要件

その飲食費(社内飲食費は除く)に関して次に掲げる事項が記載された書類(請求書又は領収書)が保存されていることが要件です。

(1)飲食等があった年月日

(2)飲食等に参加した、事業に関係のある者(取引先等)の氏名とその関係

(3)その飲食等に参加した人数

(4)その費用の金額、お店の名前・所在地

(5)その他参考となるべき事項。

(2)は社内飲食費でないことを明らかにするために必要です。(3)の記載がないと一人当たり5,000円以下かどうかが判別できません。記載漏れが有る場合、追加記入しておくか、伝票帳簿等に記載するか、とにかく第3者が見ても判別できるようにしておくべきでしょう。

 

2.お店で飲食したのもでなければいけないのでしょうか?

たとえば取引先の業務遂行や、イベント等に際し差し入れした「弁当代」(差し入れ後、相応の時間内に飲食されることが想定されるものが前提。たとえば単に飲食物を贈答する行為は、中元歳暮と変わらないことから交際費等に該当します。)、飲食店で飲食した後にお持ち帰りの「お土産代」などは、交際費等の範囲から除外する飲食費に該当します。

 

3.「一人5,000円以下の飲食費」には次の付随費用は含まれますか

(1)テーブルチャージ料(2)サービス料(3)送迎費用

(1)(2)は含まれます。飲食するために必要な費用として、飲食店に直接支払うものは含まれます。(3)は飲食のための費用ではなく、飲食を目的とした送迎という行為のために支出するものであり、通常飲食店等に直接支払うものでもないので含まれません(通常の交際費に該当し、損金不算入の対象になります。)。したがって一人当たり5,000円以内かどうか算定する上でも、飲食費に送迎費用は加算する必要もありません。

 

4.社内の従業員に対する飲食費(社内飲食費)は?

社内の従業員に対する飲食費は交際費等の範囲から除かれる事は有りません。つまり一人5,000円以内かどうかは関係ありません。しかし「会議費に該当する」など別の名目で交際費等から外れる可能性はあります。仮に取引先が1人だけ参加している場合、自社従業員等が相当数参加する必要がある場合は、この社内交際費には該当しませんが、形式的に1人だけ参加させていると認められる場合は社内飲食費に該当することになります。

 

5.親会社・子会社の役員等への飲食費

その資本関係が100%であっても、また連結納税の適用を受けている場合であっても、社内飲食費には該当しません。

 

6.ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食費は?

それら(ゴルフ・観劇・旅行等)の実施のための、一連の行為の一つとしてみます。したがって交際費等に該当します。逆に一連の行為とは別に、単独で行われていると認められる場合、たとえば旅行の全日程が終了、解散した後に、個別に食事をした場合などは、交際費等の範囲から除かれる飲食等に該当します。

 

7.5,000円の判定の仕方

各人の実際の飲食費用ではなく、その「全体飲食費用÷飲食参加人数」で判定します。

たとえば一人当たり6,000円になった場合、「5,000円は交際費等から除外される飲食等で、残り1,000円が交際費等」ではなく、「6,000円」が交際費等となります。

一次会・二次会など連続して飲食等があった場合、まったく別の業態の飲食店等を利用しているなど、それぞれの行為が単独で行われている場合には、別個に切り離して5,000円以下かどうか判定します。実質的に同一店で支払だけ分割している場合は、認められません。

 

8.会議費で一人当たり5,000円を超えてしまった場合

もともと会議費は交際費等ではないので、その費用が通常要する費用として認められるものである限り、交際費等には該当しません。飲食店で取引先との打ち合わせをした場合などは、その旨を記載し、接待交際とは科目を別にするなどして、区別することをお勧めいたします。

 

9.5,000円は税込?税抜?

自社の経理方式によります。税込経理をしている会社であれば、税込で5,000円以下かどうか、税抜経理をしているのであれば税抜で5,000円以下かどうか、判定します。

余談ですが、これは固定資産の判定の際にも同様です。原則1つ(1組)の価額が、10万円以上のものを固定資産といいます(特例もありますが、ここでは省略します)。10万円未満かどうかは、その会社の経理方式が税込経理でしたら税込で10万円、税抜経理でしたら税抜で10万円未満かどうか判定します。となると税抜経理の方がちょっとお得です。

 

10.相手方(事業に関係のある者)の氏名名称及びその関係の書き方

「○○会社・◇◇部・××△△氏、仕入先」などと記載する必要があります。これにより社内飲食費でないことを明らかにします。(氏名等一部不明の場合や、多数参加の場合は、「他10名」などと表示するなど省略可)

 

11.適用開始時期は

平成18年4月1日以後に開始した事業年度から適用になりますので、適用開始時期は各会社によって異なります。たとえば6月決算の会社の場合、平成18年7月1日以後に発生する飲食等の費用から、この規定が適用となります。

 

(参考文献:平成18年5月「交際費等(飲食費)に関するQ&A」国税庁)

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