〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町20‐2浦和東口KSビル3階
浦和駅東口改札を出て、徒歩3分パルコ裏の「浦和東口KSビル」
4階建てビルの3階です(1・2階は埼玉懸信用金庫さんです)。

会社法がH18.5.1より施行されることになりました。そこで詳しい説明はほかの方に任せるとして、中小零細企業にとって関係ありそうな点だけ、簡潔にピックアップします。

 

.H18.5.1以後、有限会社は設立できません。既存の有限会社はそのまま存続できます。株式会社に変更したい場合、登録免許税が6万円かかります。

.資本金は1円でも株式会社設立ができます

.確認会社(旧法での1円会社)は、定款変更をし解散事由の廃止による変更登記をすれば増資の必要がなくなります。

(H18.5.1以降に変更登記、登録免許税3万円、詳しくは経済産業省のHPへ)

.取締役1人だけでもOKになりました(従前は取締役3名、監査役1名)。

従って、人数あわせで役員として名前だけ貸してもらう、といった必要がなくなります。

.取締役の任期が最大10年まで延長可能になりました。

 

(会社法施行に伴い、会社の定款変更を行う場合、個々の会社の事情をよく勘案して、最適なものを選択してください。)

 

資本金1円でも会社が設立できるというのは、新たな産業創出の機会が増えるという観点から、喜ばしいことだと思います。しかし事業を行うための元手(=資本金)は、もちろん多い方がよいというのは間違いありません。資本金1円で設立しても、設立登記に必要な「金融機関の預金残高証明書(数百円)」をとったら、早くも「債務超過」なんてことに・・・。

 

今後は、資本金がいくらでも「株式会社」を名乗ることができるため、取引先の信用調査として、今まで以上に登記簿謄本の確認(存在するのか?本店は?目的は?)は重要になっていくでしょう。ゆくゆくは中小零細会社でも率先して財務諸表を公開するなどして、銀行や取引先などへ健全性を積極的にアピールしていく時代になるのでは、と個人的には考えています。(もっとも今でも財務内容の公告制度はありますが、形骸化していますね)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
048-816-7321

会社設立や開業をさいたま市でお考えなら税理士法人レヴ・ナスへ

当税理士事務所では、会社を設立、開業(創業)して間もない方や、中小零細事業者を中心にご支援し、共に成長発展していきたいと願っております。
会計税務はもちろん、その他経営上生じる様々なご相談にも誠実に対応し、経営者の方が夢の実現に向けて、業務へ集中できる環境づくりをサポート致します。埼玉県さいたま市浦和区に税理士事務所があります。埼玉県さいたま市全域とその近隣市町村を中心に活動しております。会社設立を強力にご支援いたします。(川口市、越谷市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、所沢市、富士見市、川越市、ふじみ野市、三芳町、東京23区他、関東信越税理士会浦和支部所属)

対応エリア
埼玉県さいたま市全域(浦和区・緑区・南区・桜区大宮区・見沼区・中央区西区・北区・岩槻区)蕨市、川口市、越谷市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、富士見市、所沢市、三芳町、川越市
ふじみ野市、東京23区他